確定拠出年金では、3段階で税制の優遇措置が利用できます。
この点については、今までも説明してきましたが、とても重要なことなのでもう一度おさらいしたいと思います。
まずは、拠出金を出す時の優遇措置です。
確定拠出年金への拠出金は、全額所得控除の対象になります。
全額所得控除の対象になるということは、それだけ所得税を払わなくてもいいということです。
所得税と住民税の税率は、所得によって違いますが、20%の税率の人は、20%掛け金を多くかけられることになります。
この点だけでも非常に利用しないともったいない制度です。
また、運用時の優遇措置としては、配当や譲渡益への非課税があります。
配当や譲渡益などへの非課税によって、無駄なく複利で運用されることになります。
さらに、受け取り時には、年金で受け取るときには、公的年金控除の対象になり、一時金として受け取るときには、退職金控除の対象になります。
昔から、お金の流れは、その国の税制によってきまっています。
株の譲渡益への課税が10%になったら、株への資金流入が多くなり、土地への課税が緩くなれば土地への資金流入が多くなります。
税制は逆らわずに、利用するほうが利口です。
確定拠出年金は、税制上の優遇措置が設けられていますので、スマートな人ならどんどん利用をしてきます。
ただ、民間の生命保険会社にとっては、アピールしたくないので宣伝は普及しないでしょうが(笑)。
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