確定拠出年金を途中で中止することができるのでしょうか?
確定拠出年金は、さまざまな税制の優遇措置を受けていますので、途中で中止することはできません。
ただし、確定拠出年金の通算拠出期間が3年以下など一定の条件を満たす場合には、例外的に脱退一時金として今までの拠出金を引き出すことができます。
通算拠出期間が3年を超えているなどの場合には、途中で中止することはできません。
その場合には、掛金を拠出しないで、運用指図者という運用の指図だけをする立場に変更になります。
運用指図者とは、新たに掛金を拠出しないが、今までの拠出額の運用を変更できる立場の運用者のことです。
長い間かけようと思って、確定拠出年金に加入したものの、途中で掛金の支払いが苦しくなって拠出を中止した場合でも、掛金がなくなるわけではありません。
運用指図者となって、ポートフォーリオを管理することで、今まで拠出した掛け金を増やすことも可能です。普通の投資信託よりも確定拠出年金では経費の点で有利な投資信託があります。
さらに、拠出金は、変更可能ですので、支払いが苦しいときには、減額してかける事もできます。
ですので、とりあえず、不安な人は、少額からでいいですので、少しずつ拠出金をかけてみることをオススメします。
国家からの年金が当てにできない時代ですので、せめて税制上優遇されている年金を使って、老後の準備をしましょう。
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